シンカ法律事務所

料金表

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  1. 弁護士の費用には、着手金と報酬金(成功報酬)があります。
    着手金とは、委任事務処理の成功不成功の結果にかかわらず、受任時に受領する費用となります。いかなる理由でも返還はなされません。
    報酬金とは、委任事務処理の成功の程度に応じて受領する費用です。着手金の金額は含まれません。
  2. 原則として、着手金はその案件の対象の「経済的利益の額」を基準とし、報酬金は委任事務処理により確保した「経済的利益の額」を基準として算出します。「経済的利益の額」とは、例えば金銭を請求する場合は、その請求金額をいいます。
  3. 「経済的利益の額」を基準とした具体的な計算方法は、原則として、下表のとおりとなります。ただし、事件の内容等により増減額する場合があります。
  4. あくまで目安となりますので、具体的な費用は、相談内容をお聞きしたうえで、弁護士よりご説明します。
  5. 料金体系は変更される場合があります。

法律相談等

法律相談

30分/6,000円(税込6,600円)

内容証明郵便の作成

1通/60,000円(税込66,000円)

顧問料

顧問契約

月額30,000円(税込33,000円)のプランから月額100,000円(税込110,000円)のプランがあります。
ご利用頻度や内容によって適切なプランを選択できますので、詳しくは直接お問い合わせください。

契約書の整備

契約書の作成・チェック

着手金
100,000円(税込110,000円)

報酬金
A4サイズの用紙ページ数(集約なし、フォントサイズ10.5~12pt.を基準)×30,000円(税込33,000円)-100,000円(税込110,000円)。
ただし、100,000円(税込110,000円)を下回る場合は、報酬金は、0円とします。

※顧問契約を締結した方が費用が抑えられたり、メリットが多い場合がありますので、お問い合わせください。

研修

社内ハラスメント研修、社内リスク管理研修、経営者・経営幹部向け労務管理研修、介護事業者向け研修、スポーツ事故研修等

講師料/
100,000円(税込110,000円)~

※顧問契約を締結した方が費用が抑えられたり、メリットが多い場合がありますので、お問い合わせください。

損害賠償請求、債権回収等

経済的利益の額
300万円以下

着手金の計算方法
経済的利益の額×8%+消費税10%

報酬金の計算方法
経済的利益の額×16%+消費税10%

経済的利益の額
300万円~3,000万円

着手金の計算方法
経済的利益の額×5%+9万円+消費税10%

報酬金の計算方法
経済的利益の額×10%+18万円+消費税10%

経済的利益の額
3,000万円~3億円以下

着手金の計算方法
経済的利益の額×3%+69万円+消費税10%

報酬金の計算方法
経済的利益の額×6%+138万円+消費税10%

経済的利益の額
3億円を超える場合

着手金の計算方法
経済的利益の額×2%+369万円+消費税10%

報酬金の計算方法
経済的利益の額×4%+738万円+消費税10%

※あくまで目安となりますので、具体的な費用は、相談内容をお聞きしたうえで、弁護士よりご説明します。

※交渉の着手金は、240,000円(税込価格264,000円)が最低額となります。

※訴訟・調停の着手金は、300,000円(税込価格330,000円)が最低額となります。

※交渉の依頼の後、継続して訴訟・調停を依頼された方につきましては、着手金等を減額します。

労働事件

労働審判や訴訟

着手金
【損害賠償請求、債権回収等】と同じ計算方法。 ただし、300,000円(税込330,000円)が最低額となります。

報酬金
【損害賠償請求、債権回収等】と同じ計算方法。

労働組合との団体交渉

着手金
【損害賠償請求、債権回収等】と同じ計算方法。 ただし、300,000円(税込330,000円)が最低額となります。

報酬金
【損害賠償請求、債権回収等】と同じ計算方法。

離婚事件

交 渉

着手金
240,000円(税込264,000円)

基本報酬金
240,000円(税込264,000円)

調 停

着手金
300,000円(税込330,000円)

基本報酬金
300,000円(税込330,000円)

訴 訟

着手金
400,000円(税込440,000円)

基本報酬金
400,000円(税込440,000円)

以下の内容等によって、着手金・報酬金が追加されます。詳しくは、法律相談の際、弁護士よりご説明いたします。

※婚姻費用分担請求について、単独で行う場合

※婚姻費用分担請求を【離婚事件】と同時に行う場合

※婚姻費用分担調停で審判移行した場合

※その他経済的利益が発生する場合(例)財産分与、慰謝料など)

※面会交流、親権、監護権等の請求について、単独で行う場合

※面会交流、親権、監護権等の請求について、【離婚事件】などと同時に行う場合

相続事件

遺産分割/交渉

着手金
【損害賠償請求、債権回収等】と同様の計算方法。
ただし、最低金額は、240,000円(税込264,000円)とします。

報酬金
【損害賠償請求、債権回収等】と同様の計算方法。
ただし、最低金額は、240,000円(税込264,000円)とします。

遺産分割/調停

着手金
【損害賠償請求、債権回収等】と同様の計算方法。
ただし、最低金額は、300,000円(税込330,000円)とします。

報酬金
【損害賠償請求、債権回収等】と同様の計算方法。
ただし、最低金額は、300,000円(税込330,000円)とします。

※審判移行した場合

着手金
調停の着手金に付加して、100,000円(税込110,000円)が加算されます。

報酬金
【損害賠償請求、債権回収等】と同様の計算方法。
ただし、最低金額は、300,000円(税込330,000円)とします。

遺産分割/訴訟
(遺産確認、遺言無効、遺留分減殺請求、不当利得返還請求等)

着手金
経済的利益の算出が可能な場合は、【損害賠償請求、債権回収等】と同様の計算方法。
ただし、最低金額は、300,000円(税込330,000円)とします。経済的利益の算出が不可能な場合は、最低金額とします。

報酬金
経済的利益の算出が可能な場合は、【損害賠償請求、債権回収等】と同様の計算方法。
ただし、最低金額は、300,000円(税込330,000円)とします。経済的利益の算出が不可能な場合は、最低金額とします。